婚姻してない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。 認知する手続きは、戸籍窓口に認知届を提出します。 もし、父親に認知をできない事情があるときは、父親の遺言により認知する方法もあります。 また、子どもからも裁判所に認知を求めることもできます。
子供を認知したらどうなりますか?
子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(いわゆる非嫡出子)を、父(又は母)が、血縁上自分の子であると認めることです。 実際には、父親が血縁上自分の子と認める場合が多いです。 母親の場合は、裁判例で、原則として子供が産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。
子供 認知しない どうなる?
認知を「しない」場合、婚姻をしていない母から生まれた子どもの戸籍は、父親の欄が空白となっており、法律上においては、父親が存在していないことになります。 つまり、本来ならば血縁関係にある父親が、法律上においては全くの赤の他人という関係になるのです。
子の認知 いつまで?
認知のできる期間認知は、子どもが胎児であるときから父親の死後3年までの間で行うことができます。 胎児認知の場合は、認知に母親の承諾が必要となります(民法783条1項)。 また、子どもが成人した後の認知には、子どもの承諾が必要となります(民法782条)。
子供を認知したら戸籍はどうなる?
認知された子の戸籍はどうなるか 父に認知されると、それまでは空欄だった子の「父」の欄に父親の氏名が載ります。 そして、身分事項欄には「認知日」「認知者氏名」「認知者の戸籍」などが記載されます。