改正法は生後56日を経過しない子猫を繁殖業者が販売のために引き渡したり展示したりすることを禁止しました。 ただし、激変緩和措置として、施行後3年間は生後45日、その後は49日と段階的に期間を延長し、56日への変更は施行後5年以内という経過措置が付いています。
子猫 譲渡 いつから?
新しい飼い主さんに子猫を渡すのは、離乳が終わってからの、生後8週齢過ぎごろをおすすめしています。 性格は遺伝的な影響も受けますので、一概に決めつけることはできませんが、離乳期まで十分に母猫のお乳を飲み、兄弟猫たちと遊んだりコミュニケーションを取ったりした子猫は、穏やかで人や環境に慣れやすいと言われています。
猫 譲渡 何日?
販売の用に供することが困難になった犬及び猫について、譲渡等により、その終生 飼養を確保することが求められます。 生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定める日までの間は 49日)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止され ます。
子猫 販売 何日から?
改正動物愛護法の施行から3年が経ちました。 この改正法では法律の本文に、子犬子猫を繁殖して販売する者は「出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない」と定められました。
子犬 いつから譲渡?
引き渡しは生後56日を経過してから ただし天然記念物指定を受けている日本犬に関しては、繁殖業者が飼い主に直接販売する場合に限り規制の対象外になっています。 この法令を見ると、出生後56日が経過してから親犬と引き離すことが理想とされていることがわかります。