不妊治療の助成金と医療費控除は併用することができる 実際支払った医療費が10万円を超える場合は、医療費控除との併用が可能です。 不妊治療だけで10万円を超えなくても、ほかにかかった医療費と足して10万円を超えた場合も医療費控除として確定申告することができます。
医療費控除 いくらから 不妊治療?
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った金額から保険の受取金額及び10万円を差し引いた金額で、最高で200万円です。 つまり1年間に支払う不妊治療費やその他の医療費の合計額を保険の受取金額や助成金と相殺させた残額が10万円を超え、210万円までは医療費控除の対象となります。
不妊治療 医療費控除 いつから?
また、還付申告できるのは、不妊治療を行って医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間です。 必要書類や申告方法は、確定申告と同じです 。
体外受精医療費控除どれくらい?
控除額の上限は200万円 までです。 課税対象所得が300万円のA子さんの場合。 A子さんが、体外受精に50万円つかったら、そこから10万を引いた40万円を控除して、税金を課す対象を300万から260万円に減らしてあげるよ。
不妊治療 医療費控除 何年前まで?
うっかり忘れても何とかなる! 医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。