妊娠・出産にかかった費用は、医療費控除の対象となります。 ただ、中には対象とならないものも含まれているので、その区別について説明していきましょう。 医療費控除の対象となる費用は、妊娠定期健診費や妊娠前・出産時の入院費、分娩費などに加え、病院に通院するための交通費も含みます。 2 окт. 2020 г.
出産 医療費控除 いくらから?
医療費は、病気や怪我の治療費用ばかりでなく、出産に要した費用も対象になります。 また生計を共にする家族単位で考えるので、家族に対する医療費の合計が10万円を超えれば医療費控除の対象になります。 なお、年間の総所得が200万円以下の人については、総所得の5%を超えれば医療費控除の対象になります。
医療費控除 出産費用 いつまで?
医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
出産 医療費控除 どれ?
妊娠及び出産は病気ではありませんが、原則として、妊娠と診断されてから支払ったの定期検診などの費用や通院費用は医療費控除の対象になります。 ただし、加入している健康保険組合などから「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」または「出産費」「配偶者出産費」などが支給されます。
出産助成金の確定申告は?
まとめ 出産に伴い支払った医療費も、医療費控除の対象となります。 医療費控除が適用される条件は、その年の医療費合計から出産育児一時金をはじめとした医療費の補てん額を差し引いた金額が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えることです。 確定申告をすることで、所得税や住民税の節税につながります。