4 янв. 2021 г. · 借金差押. 「借金を返済できない……。差押えを受けたらどうしよう?」 確かに、借金などお金を支払えずにいると、財産を差し押さえられてしまうおそれ .差押えの対象となる財産 · 4)債権 · 差押えが禁止されている財産 · 2)債権
預金差押えいくら?
「手取りの4分の1までしか差し押さえできない」と法律で決められています(残り4分の3は差し押さえ禁止)です。 ただし、33万円を超えた部分については、全額差押え可能。 手取りが33万円を超えていたら、「33万円を超えている部分」と「手取りの4分の1」を比べ、いずれか多いほうを差し押さえられます。
給料差し押さえ どうすればいい?
給与差し押さえにより大きく生活が圧迫されてしまっているという場合には、裁判所に対して「差押禁止債権の範囲の変更」(民事執行法153条1項)を申し立てましょう。 申立てを受けた裁判所は、債務者・債権者それぞれの生活状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部または一部を取り消すことができます。
差し押さえは誰がするの?
差し押さえは民事執行法の規定に従って行う 強制執行を行えるのは国の機関のみとなります。 いくら判決書があっても、勝手に財産を取りあげれば、恐喝罪(刑法249条)に該当し兼ねません。 差し押さえを行うためには、前述した債務名義の正本もしくは謄本が、あらかじめ、または同時に債務者に送達されていることが必要とされます。
差し押さえはいつまで?
差押えはいつまで続くの? 給料の差押えの効力は、『債務名義』で認められた金額に達するまで続きます。 例えば、債権者が債務名義に基づいて50万円を債務者に請求できるというケースで、債務者の給料が手取り20万円であれば、毎月5万円ずつ差し押さえられ、その効力は10ヶ月間続きます。