(手取り額が44万円以上であれば、33万円を超えた金額を差し押さえられることがあります。) 一方で、預貯金の差し押さえの場合には、その上限金額は設けられていません。 したがって、預貯金債権の差し押さえの場合には、借金の金額によっては、その時点で銀行の口座残高が0円になってしまうこともあります。 18 янв. 2021 г.
差押え いくらから?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
銀行口座 差し押さえ いくらから?
法律では、給料(税金等を控除した手取り額)の1/4までが差し押さえの対象になると決められています。 給料が44万円を超える場合は、33万円を引いた残りの額が対象になります。 例えば、手取り額が20万円の場合、1ヶ月に差し押さえの対象となるのは5万円です。
預金差押えいくら?
「手取りの4分の1までしか差し押さえできない」と法律で決められています(残り4分の3は差し押さえ禁止)です。 ただし、33万円を超えた部分については、全額差押え可能。 手取りが33万円を超えていたら、「33万円を超えている部分」と「手取りの4分の1」を比べ、いずれか多いほうを差し押さえられます。
給料差し押さえ いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)