A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差し押さえ何割まで?
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。
給料差し押さえ いつまで続く?
給料の差し押さえの効力は「債務名義」で認められた金額を完済するまでずっと続きます。 例えば債権者が債務名義に基づいて、50万円請求できるという場合では、債務者の給料が手取り20万円なら1/4の毎月5万円差し押さえられ、50万円が完済される10カ月後まで続くことになります。
給料差し押さえ どのくらい?
差押を受ける給与の範囲 差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。
差し押さえ 何日かかる?
1、裁判所への申立書提出から債権差押命令の発令まで 1~2開庁日(月曜日に提出したら火~水曜日に発令) 2、発令された債権差押命令が郵送される期間 通常の郵便事情に従い、1~2日(同一市内なら翌日に送達) 3、第三債務者への送達から1週間程度遅れて、債務者へ債権...