どんな財産が差し押さえられるの? 差押えが可能な財産は、「不動産」、「動産」、「債権」などですが、一番差押えられやすいのは債権です。 そして、債権の中でも、「給料」と「預金」が特に差押え対象になりやすい財産です。 25 июн. 2021 г.
給料差し押さえ いくらから?
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
財産差し押さえ 何?
差し押さえとは、裁判所が債権者(お金を貸した人)の申し立てに基づき、債務者(お金を借りた人)の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為のことです。 つまり、財産を奪う手続きである【強制執行の前段階】として行われます。 差し押さえに関する通知が裁判所から送付されたといっても、いきなり強制執行が行われるわけではありません。
差し押さえ 何回も?
(1)預金への差押えは、一度の債権差押命令につき一回限り 預金口座への差押えがなされたからといって、以後当然に差押えが継続するわけではありません。 強制執行や滞納処分一回につき差押えが行われるのは一回です。 もっとも、差押えしても完済に至らなかった場合には債権者が再度差押えのための手続を執る可能性があります。
給料差し押さえ 何回?
先ほどご説明したとおり、給料は1回差し押さえられると、その後は、債務名義で認められた金額に達するまで、差押えが続きます。