【なぜ産後8週間なのか?】 労働基準法の母性保護規定により、出産した女性は産後8週間原則働くことができません。 これは出産後の母親には産後ケアが重要で母体を守る必要があるからです。
産後8週 何日?
産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。 産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。 本人の申し出とは関係なく働くことができません。
産後8週間の法律は?
産前・産後休業は、女性労働者が出産予定日を基準に、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は休業することができるもので、当該女性が請求をすれば、使用者はその者を就業させてはならないと労働基準法第65条に規定されています。
産後8週間の就業禁止は?
2 産後の就業制限 産後の就業制限は、出産日(妊娠4ヵ月以上の分娩日)後の8週間は、就業さ せることが原則としてできません。 ただし、産後6週間(強制的休業期間)を経過し、女性から請求があった場合 に限り、医師が支障ないと認めた業務に就業させることができます。
産休いつから 8週間前?
産前休暇は6週間 産前休暇は出産予定日から6週間前(42日前)から取得することができます。 公務員の場合は、8週間前(56日前)と、やや長くなります。 実際の出産日が予定日とは異なった場合でも、出産当日までが産前休暇として扱われます。