労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産日の翌日から8週間取得できます。 ただ、多胎妊娠の場合は、14週間前から産前休業を取得できます。 15 окт. 2020 г.
産休 いつから休む?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産休 いつまで休める?
出産後8週間が経過し産休が終わると、育児休業、いわゆる育休を取ることができます。 子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間で希望する期間、育児のために仕事を休めます。
産前休暇はいつから?
産休の期間 産前休業は出産予定日6週間前から取得できますが、双子以上の場合は14週間前から取得できます。 一方、産後休業は出産翌日からで、原則8週間は就業できません。
産前産後休暇 いつから?
産前休業・産後休業は同時に申請します。 出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。 出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。 また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。