最低6週間としたのは、労働基準法第65条第2項において、本人の就労希望があり、さらに医師による許可が下りた場合は、就労することができるためです。 しかし、出産後の女性の身体は特にデリケートなもの。 無理をせず、ゆっくりと身体を休めることを第一に考えてほしいところです。
産前産後休業 いつからいつまで?
労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産前休暇 妊娠何週から?
産前休業は、出産予定日から6週間(42日)前から会社に申請し取得することができます。 出産の6週間前からであれば、任意で産前休業開始日を自分で決めることができます。 また、双子など多胎の場合は、14週間(98日)前から取得することができます。 産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。
産前産後休暇 法律 いつから?
1919年のILO3号条約では、産前6週(申出)産後6週(強制)の休業及び休業中の所得保障を初めて定めた。
死産 産後休暇 何週?
妊娠4ヵ月以上の分娩であれば、流産、早産、死産であっても、すべて出産 に該当し、労基法第 65 条の産後休業の対象となります。 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないのですから たとえ流産の場合であっても、産後8週間の休業を認めなければなりません。