労働基準法では、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。 ただ、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるよう職場で相談してみましょう。 また双子など多胎妊娠の場合はもう少し前、予定日の14週間前から産休を取得できます。
産休 産後いつまで?
産休取得の取得期間と条件 産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です。 産後休業は産前休業と違い、法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。 本人の申し出とは関係なく働くことができません。 ただし、例外として産後6週間(42日)を過ぎ、本人が請求し医師が許可を出した業務に限り就業することができます。
産休 いつから入るとお得?
産休に入った月は免除の対象ですが、実際に免除になるのは翌月からです。 復職する月も保険料は発生しますが、実際に天引きされるのは翌月からです。
産休 いつから 入社後?
産休については、働く女性なら誰でも取得が認められており、転職直後だからといって取得できないということはありません。 基本的に、出産予定日の6週間前と出産の翌日から8週間にわたり、雇用形態や勤続年数にかかわらず休暇を取得できます。
産後休暇 死産 いつから?
65条の「出産」の範囲について、労働省の通達では、妊娠4ヶ月以上であれば、流産や死産、妊娠中絶も含み(昭和26年4月2日婦発113号)、4ヵ月以上で流産や中絶をしても、産後休暇を取得できます。