原則、新しい会社に入社してから1年未満で妊娠した場合も、産休を取得することができます。 産休とは「産前休業」と「産後休業」のこと。 産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠した場合は14週間前)から取得できます。
産休 いつから 入社後?
産休については、働く女性なら誰でも取得が認められており、転職直後だからといって取得できないということはありません。 基本的に、出産予定日の6週間前と出産の翌日から8週間にわたり、雇用形態や勤続年数にかかわらず休暇を取得できます。
産休はいつから取れるのか?
産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。 産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。
産休雇用保険の加入期間は?
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。 なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
産休は誰でも取れる?
産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のこと。 雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。 一方、育休とは1年間の育児休業のことで、取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があるので、事前にしっかり確認しましょう。