火葬が必要 死産した胎児(妊娠12週以降の死児)は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき火葬(または埋葬)する必要があります。
流産 火葬 何週?
お葬式をしない場合も、妊娠12週以降であれば必ず火葬が必要ですが、さらに妊娠24週以降の死産の場合は、24時間安置後の火葬となります。
中絶 火葬 いつから?
妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。 また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。
死産届 何週から?
妊娠第12週以降の胎児を死産した場合は、死産届の届出が必要です。 死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。 ※死産届を出されても戸籍には記載されません。
赤ちゃんの遺骨 どうする?
死産した赤ちゃんの遺骨を埋葬する場合には、市区町村の役所に出生届と死亡届を提出し、火葬許可証を受け、火葬場でその火葬許可証に印鑑を押してもらって、改葬許可証を作成し、そのうえで墓地管理者に提出する必要があります。 妊娠12週以前に赤ちゃんが亡くなった場合は、遺骨をどのように安置するかは家族の気持ち次第です。