A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
出産手当金 いつから始まった?
1922年(大正11年)の健康保険法制定当初から規定されている保険給付であり、当初は当時の工場法施行規則第9条が産前4週間、産後6週間の産前産後休業を定めていたことから、出産手当金の給付期間もそれに合わせて「出産日前28日、出産日以後42日」とした。 その後改正が重ねられ支給期間の延長等がなされ、現行の規定に至る。
出産手当金 何日分?
健康保険被保険者の方は、出産手当金の受給対象となります。 出産予定日を含む産前42日から産後56日間が対象となり、支給額は標準報酬月額の2/3×98日分です。 受給するためには産休前、入院時、産後にそれぞれ所定の手続きを行う必要があります。
出産手当金 書類 いつもらう?
協会けんぽのサイトから「健康保険出産手当金申請書」の書類をダウンロードし、産後休業終了1週間前までに従業員に渡します。 医師・助産師の証明が必要になるため、従業員から医療機関などに持参して記入してもらいます。
出産手当金の扶養に入るタイミングは?
出産後56日までが出産手当金の対象なので57日目から被扶養者になる手続きをすればよいです。