妊娠・出産にかかった費用は医療費控除の対象です 医療費控除とは、1月1日~12月31日の間で10万円以上(総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%の金額以上)の医療費を支払ったときに、受けられる制度です。 妊娠や出産費用のうち、「定期検診代」「通院費」などが医療費控除として申告可能です。 16 сент. 2020 г.
医療費控除 いつまで 出産?
医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
医療費控除 いくらから 出産?
医療費控除の計算において、「保険金などで補てんされる金額」には健康保険組合、共済組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児金などが含まれます。 医療費控除の対象となるのは、これらの金額を医療費の総額から差し引いた金額です。 この金額が10万円以下だと対象外となります。
医療費控除 いつまで 2022?
2022年の医療費控除の期間は、2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)です。 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告などが困難な人は、2022年4月 15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
医療費控除はいつまで遡れるか?
おととしの医療費控除も受けられるかもしれません。 所得税の還付を受けるため、5年間はさかのぼって確定申告できるのです。 例えば、2019年12月31日までであれば、2014年から2018年の5年分はさかのぼって確定申告書を提出できます。 法律上、6年以上前のものはさかのぼれないので、これを過ぎていたらあきらめましょう。