出産費用の医療費控除の計算式 所得が200万円未満の人は、所得の5%を差し引きます。 たとえば所得が100万円であれば、5万円ですから、医療費が5万円以上から医療費控除の対象になります。 具体的に計算をしてみましょう。 出産費用が57万円かかったが、出産育児一時金が42万円出たケースでは次のようになります。 15 нояб. 2019 г.
出産 医療費控除確定申告 いつまで?
医療費控除の申告は過去5年分までOK. 確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
医療費控除不妊治療どれくらい戻ってきま?
医療費控除の対象となる金額は、実際に支払った金額から保険の受取金額及び10万円を差し引いた金額で、最高で200万円です。 つまり1年間に支払う不妊治療費やその他の医療費の合計額を保険の受取金額や助成金と相殺させた残額が10万円を超え、210万円までは医療費控除の対象となります。
医療費控除っていくら戻ってくるの?
そして「実際にかかった医療費」からさらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」が引かれます。 つまり課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。
医療費控除 いくらから 出産?
医療費控除の計算において、「保険金などで補てんされる金額」には健康保険組合、共済組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児金などが含まれます。 医療費控除の対象となるのは、これらの金額を医療費の総額から差し引いた金額です。 この金額が10万円以下だと対象外となります。