学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項 インフルエンザ(新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間 『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』とされています。 出席停止の期間中は、自宅で安静に過ごしましょう。
水疱瘡 出席停止 何日?
学校保健安全法によると、水疱瘡の場合、出現したすべての発疹がカサブタになるまで(完治)出席停止となっています。 水疱瘡を発症してからカサブタになるまでの期間は7~20日程度です。 また、登校を開始する際には、医師が作成した治癒証明書や登校許可書の提出が必要になるケースが多いです。
出席停止 どんな時?
そのため、学校保健安全法第19条では、感染拡大の予防のため、「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と認められています。
百日咳の出勤停止期間は?
疾患名出席停止の基準第一種新感染症治癒するまで第二種インフルエンザ(鳥インフルH5N1除く)発症後5日を経過しかつ解熱後2日(幼稚園時については3日)経過するまで百日咳特有の咳が消失するまでで、または適正な抗生物質による治療が終了するまで麻疹解熱後3日経過するまで
ウィルス性胃腸炎出席停止何日か?
感染性胃腸炎は、「法定伝染病」ではありません(0-157など一部のものを除く)から、水痘やおたふくかぜのように明確な「出席停止期間」がありません。 「症状が回復し状態がよくなれば」登園許可できることになっています。