所得税扶養は、特にどちらの扶養に入れなければいけないという決まりはありません。 ちなみに、所得税の場合は16歳以上の場合のみ、収入の高い方の扶養にする方が所得税の面で有利になるようです。 (16歳未満はどちらの扶養にしても所得税は変わりません。) 29 июл. 2021 г.
扶養控除 どちらか一方?
子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。 子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。 一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。
扶養家族 どっちに入れる?
子供の扶養を考える場合、税法上は妻の扶養親族に、健康保険上は夫の被扶養者にできます。 ただし、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。 特別な理由があれば収入が低いほうの被扶養者にすることも可能ですが、基本的にはできないと考えておきましょう。
扶養控除申告書 夫婦どちらか?
1.子供は夫婦どちらの扶養にする? 所得税法上では16歳以上の扶養親族として申告が出来、納税者の所得税を減額させる効果のある扶養控除を適用することが出来ます。 扶養控除の適用は複数の納税者に跨ってすることは出来ません。 夫婦のどちらかにしか収入が無い場合は、配偶者と子供を収入がある人の扶養親族にすることが出来ます。
扶養に入るの と 入らない どっちが得?
扶養に入った配偶者は、自身の年金を支払わなくても国民年金を受けることができるようになります。 しかし、この方法で受給を受けられる年金は国民年金だけとなるため、その金額は非常に少なくなります。 扶養に入らない働き方をすれば、年金保険料の負担は発生しますが、厚生年金を受給することができるようになります。