所得税扶養は、特にどちらの扶養に入れなければいけないという決まりはありません。 ちなみに、所得税の場合は16歳以上の場合のみ、収入の高い方の扶養にする方が所得税の面で有利になるようです。 (16歳未満はどちらの扶養にしても所得税は変わりません。) 29 июл. 2021 г.
扶養控除 共働き どちら?
結論としては可能です。 子供の扶養を考える場合、税法上は妻の扶養親族に、健康保険上は夫の被扶養者にできます。 ただし、健康保険上の扶養に関しては、原則は収入の高いほうに加入することになります。 特別な理由があれば収入が低いほうの被扶養者にすることも可能ですが、基本的にはできないと考えておきましょう。
扶養控除 どちらが得?
共働きの家庭はどちらが親族(子供など)を扶養したほうがお得になるのか知っておくことをオススメします。 扶養控除を利用する場合は年収の多い側が扶養するとメリットが大きくなる。 親族が16歳未満の場合は年収の少ない側が扶養すると住民税が0円になる場合がある。
扶養控除 父母 どちら?
16歳以上の子どもがいる場合は所得の多い方の扶養に入れた方がおトクです。 ただし、15歳以下の子どもであれば扶養控除の対象にならないので、所得税についてはパパとママどちらの扶養にしても変わりはありません。
扶養控除 どちらか一方?
子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。 子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。 一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。