子供の養育費と扶養控除離婚後に妻が親権を持つ場合であっても夫が養育費を支払っているのであれば、養育費を支払っている期間中は夫が扶養控除を申告できます。 ただし、扶養控除を申告できるのはどちらか一方の親だけです。 28 февр. 2019 г.
離婚 扶養控除 どっち?
扶養控除は、二重に受けることはできませんので、他の人の控除対象扶養親族などになっていないことが要件となります。 離婚後の元夫婦がともに扶養控除の要件を満たすときには、どちらか一方しか扶養控除は受けられませんので、どちらが扶養控除を利用するかどうかは離婚時に話し合って決めておきましょう。
離婚 子供どちらの扶養に入れる?
大半の家庭で未成年の子供は「父親」の扶養に入っています。 しかし、「父親でなければならない」というルールがあるわけではなく、父親、母親どちらの扶養に入れることを自由に選ぶことができます。 夫婦の収入はほとんどの場合、夫>妻なので、夫の扶養に入れているのが現実です。
離婚したら扶養はどうなる?
1. 離婚する際の社会保険の手続きについて 婚姻中は、妻も子どもも含めて、家族全員が夫の会社の社会保険に加入していることが多いですが、離婚すると、元夫は元妻を扶養家族にしておくことはできません。 子どもについても、妻が親権者となって妻が扶養する場合、夫の扶養家族ではなくなります。
扶養控除 どちらか一方?
子供等をどちらの扶養親族(扶養控除の対象)とするかは任意とされています。 子供が2人いる場合、夫と妻で子供を1人ずつ扶養親族にすることも、また、夫婦のどちらかが子供2人を扶養親族にすることもできます。 一般的には、所得の多い人の扶養親族にする方が有利と考えられています。