差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。 いったん給与差し押さえが始まると、債務の元金と遅延損害金を全額支払うまで毎月差押が続いてしまいます。
差押え給料いくら?
つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。 但し手取り給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象とな り給料は21万円が支給される事ととなります。 例えば、 手取り10万円の場合は2万5,000円が差押え額となります。
差し押さえ 給料 いつから?
A 送達通知書に書かれている「債務者に対する送達日」から1週間 を過ぎると,第三債務者から差し押さえた給料等をもらうことがで きます。 (例えば送達日が8月1日であれば,8月2日から1週間 目は8月8日であり,差し押さえた給料等をもらうことができる日 は8月9日からです。)
給料差押え何割?
給料差し押さえの金額は、給料の全額ではありません。 給料から税金や社会保険料などの法定控除額を差し引いた、残りの額の4分の1が限度と定められています。 したがって、例えば給料から税金などを差し引いた残りが24万円だったとしたら、6万円が差し押さえされることになります。
借金給料差し押さえいくら?
借金返済にもとづく給料差押えは「手取りの金額の4分の1」が上限で、住民税や源泉所得税、社会保険料などの控除額を引いた税金や社会保険料を控除した金額の4分の1まで差し押さえられます。