お住まいの市区町村の国民健康保険担当課で申請手続きをすることで、保険料の一部または全額を免除してもらえます。 減免の対象となるのは、基本的には災害や失業・病気・介護・出産など、やむを得ない理由により保険料の納付が困難となった人です。 12 июл. 2018 г.
国民健康保険 払ってないとどうなる?
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告を行い、一定期間を過ぎてから「短期被保険者証」を交付することになります。 また、納期限を過ぎてから1年以上経過しても、特別な事情もなく滞納が続いている場合は、保険証を返還していただき、「資格証明書」が交付されます。
国民健康保険 払えない どうすれば?
少しでも保険診療にかかる金銭的負担を軽減したいなら、面倒でも被保険者資格証明書を病院の窓口に提示し、市区町村の担当窓口で保険給付分の払い戻しを申請しましょう。 国民健康保険を未納にして、被保険者資格証明書を発行された場合は、全額が戻らなくても病院の窓口で提示をしてから、役所に申請するようにしましょう。
医療保険 払わないとどうなる?
そのまま保険料を支払わないで一定期間が過ぎると、保険が失効してしまいます。 その期間は、月払いか年払いかなど保険料の支払い方法によって変わりますが、だいたい保険料を支払う予定だった日から1~2か月程度です。 すぐ「ああ、払えない。 だめだ、解約だ」と慌ててはいけません。
国民健康保険料 滞納 いつまで?
納期限から1年を過ぎると、保険証を返してもらい代わりに資格証明書が交付されます。 医療費はいったん全額自己負担することになります。 さらに6カ月を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合もあります。