介護保険料を滞納すると、納付期限20日以内に督促状が郵送されます。 1年〜1年6ヵ月滞納が続くと、自己負担1割〜3割で介護サービスの利用ができず、全額支払いとなります。 返還申請をすれば返還されます。 1年6ヵ月〜2年では介護保険サービス費の全額支払い、2年以上だと自己負担額が1割から3割となります。
保険料払わないとどうなる?
1年6カ月以上滞納が続く場合には、特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部停止されるので、全額自己負担になってしまい健康保険の恩恵が受けられなくなってしまいます。 それでも滞納が続くと最終的には財産の差し押さえがされます。 さらに40歳からは介護保険料納付の義務も加わります。
65歳 介護保険料 払わないとどうなる?
介護保険料は給付期限を過ぎて2年経過すると時効となります。 時効になると、滞納した分は後から納付できなくなります。 また、時効になった期間に応じて一定の間、介護サービスの自己負担の割合が引き上げられます。 1割・2割負担の人は3割負担となり、元は3割負担だった人は4割負担になってしまうのです。
介護保険 申請しないとどうなる?
申請しなければ公的給付は受けられない 通常、医療機関の窓口では、年齢や所得に応じて医療費の1~3割を支払うが、医療費が数十万円、数百万円と高額になったときに高額療養費を申請すると、決められた限度額を超える医療費は支払う必要がなくなり、負担を抑えられる。
介護保険料 免除 いつから?
Q2:介護保険料はいつから徴収されなくなりますか? 「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。