任意加入することで60歳以降も保険料の納付済期間を増やすことができ、老齢基礎年金の額が増えます。 保険料は第1号被保険者と同額で平成28年度は月額16,260円です。 年額で195,120円になりますが、1年加入すると約19,500円年金が増えますので約10年で元が取れることになります。
国民年金 任意加入 どれくらい?
任意加入とは国民年金の被保険者から適用除外されている人が、国民年金の第1号被保険者(自営業者、学生、退職者等)として加入できる制度です。 保険料納付済期間が最長480カ月になるまで任意加入して年金保険料を支払うことができます。 国民年金に任意加入できるのは、下記をすべて満たす人です。
国民年金 いくら増える?
5年間任意加入するといくら年金額が増える? 国民年金保険料の未納期間が5年以上ある方が、60~65歳になるまでの5年間で任意加入して保険料を納付すると、令和4年度の保険料を基にした場合は、下式のとおり、合計で99万5400円を支払うことになります。
60歳からの厚生年金 いくら増える?
このケースで60歳以降も国民年金または厚生年金に加入すれば、基礎年金額は6万円近くも増えることになります。 「たかだか6万円程度」とあなどるなかれ! 公的年期は“生きている限りもらえる”終身年金です。 年間約6万円の増加が一生涯続きますので、仮に65歳から90歳まで25年間とすると、生涯で増える合計額は約150万円。
付加年金 いくらまで?
加入できる期間は20歳〜60歳までの最大40年間で、付加年金が受給されるのは老齢基礎年金と同じタイミングの65歳になってからです。 納付期限を経過した場合は期限日から起算して2年間までならさかのぼって納付が可能で、付加年金として加算される金額は定額なので物価スライドの影響を受けることはありません。