未納したのが2年以内なら追納する 国民年金保険料には支払期限が設けられているが、それを過ぎると絶対に支払えなくなるというわけではない。 2年までならさかのぼって納付できるため、未納分の保険料がある人は、すぐに追納しよう。 なお、過去2年以上継続して未納している場合でも、直近2年分の保険料については追納できる。
国民年金 未納期間があるとどうなる?
一定の収入があるにも関わらず、国民年金保険料を滞納している、もしくは未納状態が続いている場合、強制徴収によって給与や財産が差し押さえられることがあります。 未納の場合、督促状が届くため、督促状を受け取った際にはすみやかに納付しましょう。
国民年金 未納 どのくらい減る?
はい確かに、国民年金保険料の納め忘れが1年分あると、受け取る年金が年額約2万円、一生涯減額されます。 2年分の納め忘れでは、年額約4万円減額されてしまいます。 もし納め忘れがあれば、2年以内なら、さかのぼって納付できます。 将来年金が減額されないよう、国民年金に「きっちり加入しっかり納付」しましょう。
年金払ってなかったらどうなる?
それでは、長期で未納を続けた場合、どのようなことが起きるのでしょうか。 通常65歳以上でもらえる老齢年金がもらえなくなり、病気やけがで障害が残った場合にもらえる障害者年金ももらえなくなってしまいます。 また、死亡した際に遺族がもらえる遺族年金ももらえなくなります。
年金未納 どのくらい?
督促状に記載されている期限までに国民年金の保険料を納付しなかった場合は、年率3.8%〜14.6%の延滞金を徴収されることになります。 本来の支払期日の翌日から3ヶ月以内の利率は3.8%となり、それ以降は14.6%になります。