7 мая 2021 г. · この記事では、婚姻費用はいつからいつまで支払う義務があるのか、婚姻費用の支払いが困難な場合はどうしたらいいのか解説していきます。
婚姻費用 支払義務 いつから?
基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用はいつまで払うの?
離婚届を提出するなど、正式に離婚が成立するまでは、夫婦は婚姻費用を分担し続けなければなりません。 また、夫婦関係が修復され、夫婦が同一水準の同居生活を開始した場合も、婚姻費用の支払い義務はなくなります。
有責配偶者 婚姻費用 いつまで?
婚姻の解消まで 婚姻費用の分担義務は、戸籍上夫婦の関係にある者同士の間に発生する義務なので、婚姻を解消、つまり離婚をすれば、その義務もなくなります。
婚姻費用分担請求はいつから?
回答 実務上は、権利者が婚姻費用や養育費の分担請求をした時とすることが多く、通常は、調停や審判の申立てをした月としています。 但し、調停や審判の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです。