基本的に夫婦である以上、いつでも請求ができます。 一般的には、婚姻費用の支払が為されなくなった時から請求することになります。
婚姻費用 調停 いつからもらえる?
家庭裁判所の実務では、婚姻費用は、調停申立時から認められるのが一般的です。 別居して数か月経過してから婚姻費用の調停を申し立てたとしても、別居から調停申立時までの間の数か月間については、過去に遡って婚姻費用をもらないことが多いです。
婚姻費用はいつまで払うのか?
婚姻費用は、原則として、離婚時まで支払義務がある 婚姻費用は、子供を含む夫婦の生活費です。 夫婦は、互いに協力し扶助しなければならず(民法752条)、これは夫婦が別居した場合でも同様です。
婚姻費用分担請求 何年?
A: 婚姻費用分担請求権も債権ですので、消滅時効があります。 婚姻費用分担請求権は、一般債権であり、権利を行使することができることを知ったときから5年経過すると消滅時効が完成し(民法166条1項1号)、時効を援用すれば消滅します(同145条)。
婚姻費用 養育費 いつから?
養育費は、離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から支払うことになります。 すなわち、養育費の始期は、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。