市町村役場で発行された火葬許可証は、遺体を火葬する際に火葬場の管理事務所に提出します。 葬儀当日までに大切に保管して、火葬場へ向かう際には、必ず持参するようにしてください。 なお、火葬する時点で遺骨を分骨することが決まっている場合は、火葬場に申し出て、必要な枚数分の埋葬許可証の発行を依頼しましょう。
火葬証明書はどうする?
火葬した斎場で「火葬証明書」を取得した後、死亡届を届け出た各区役所または他の市区町村役場で申請してください。 [2]火葬証明書(火葬した斎場で先に取得してください。) ※死亡後5年以上経過している場合に必要となります。 ※死亡届の届出人以外が申請する場合に必要となります。
火葬証明書は何に必要?
火葬証明書(埋葬許可証・火葬許可証) 火葬証明書は、死亡届を行ない、交付された火葬場の管理者が、火葬が終わった時点で終了した日時を記入して返してくれます。 この証明書は納骨の際、墓地または納骨堂の管理者に提出するものです。
火葬許可証 誰に渡す?
通常、埋葬許可証は、遺体の火葬後に、遺骨の入った骨壺と一緒に遺族に渡されます。 一概にはいえませんが、遺族が紛失しないように、骨壺と一緒に桐の箱に収めて返却されることが多いようです。
火葬許可 何日?
死亡の事実を知った日から、7日以内に届け出ます。 ただし、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は1~2日で届け出をする必要があります。 国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ます。