祭祀財産の承継者は、法的には誰でもなることができます。 しかしお墓の場合、墓地や霊園の使用規約によって墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」「原則として使用者の親族であること」などといった条件が設けられている場合もあります。 7 апр. 2018 г.
お墓を継ぐのは誰?
長男や配偶者が承継するのが一般的です。 次男が家を継ぐといった場合などは、家族や親族の話し合いによって、長男や配偶者以外でも承継者になることができます。 娘でも承継できます。 ただし、墓地によっては、男子でなければ承継できないと規定しているところもあります。
墓 誰が相続?
お墓は祭祀財産であり、いわゆる相続財産ではないため、お墓を相続する人はひとりであることが原則です。 お墓を相続した人は一族の代表としてお墓を管理・維持するほか、法要の主宰者となり先祖の供養を取り仕切る役割を担います。 一方で管理費用などの負担があるため、金銭面も考慮して相続する人を決定できると安心です。
お墓の継承順位は?
基本的には、お墓の承継者の優先順位は「遺言等で指定された人」、「慣習と、親族間での話し合い」、「家庭裁判所の調停か審判」と、民法で定められていますので、その内容に従って決めていかなければなりません。
祭祀承継者の権限は?
祭祀承継者はお墓の所有権を保有することになります。 その際、納骨されているご遺骨の所有権も保持します。 所有権を持つということはすなわち、お墓に関する権限を持つということです。 新しくご遺骨をお墓に入れてほしいと相談された場合や、納骨室にある骨壺がいっぱいになった場合など、最終的に対応・決断する役目を担います。