大腿骨頸部骨折は、要介護状態の原因として多くの割合を占めるが、介護保険法施行令における特定疾病に指定されていない。
介護保険法で特定疾患はどれか?
特定疾患ってどんな病気? 特定疾病はがん、脳血管疾患、関節リウマチ、ALS、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期による認知症、パーキンソン病関連疾患、脊柱管狭窄症、早老症、他系統萎縮症、糖尿病による神経障害・腎症・網膜症などが対象となります。
介護保険 特定疾病 何種類?
16種類の特定疾病 介護保険制度において、40歳~64歳の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態になった原因が介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条で定める 「16 種類の特定疾病(特定の病気のこと)」によることが条件となっています。
特定疾病の一覧は?
特定疾病一覧がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症後縦靭帯骨化症骨折を伴う骨粗しょう症初老期における認知症進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病脊髄小脳変性症
介護保険で定める16特定疾病の覚え方は?
16の特定疾病の覚え方1パ:パーキンソン病2セ:脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症3リ:関節リウマチ4の:脳血管疾患5こ:後縦靭帯骨化症・骨粗鬆症(骨粗しょう症)6し:初老期における認知症7た:多系統萎縮症8が:がん