終戦直後の国内は経済の荒廃と中国などからの引き揚げに伴う人口過剰に直面し、人口政策として堕胎罪の例外としての人工妊娠中絶を認めるとともに、それでは人口の質が低下する逆淘汰が起こるとして、任意ではなく強制力のある強制手術を認める旧優生保護法制定につながる。
旧優生保護法とは何ですか?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
優生保護法 なんのため?
優生保護法ゆうせいほごほう 現行母体保護法の改正前の法律。 優生学上不良な遺伝のある者の出生を防止し、また妊娠・出産による母体の健康を保持することを目的として、優生手術、人工妊娠中絶、受胎調節および優生結婚相談などについて規定した法律をいう(昭和23年法律156号)。
旧優生保護法 誰が決めた?
優生保護法の立法で中心的役割を果たしたのは、戦前から産児調節運動家として活動してきた福田昌子、加藤シヅエ、太田典礼であった。 彼女らは、1946年(昭和21年)4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙で当選した後、日本社会党の代議士となり、1947年8月に優生保護法案を提出した。
優生手術 いつまで?
この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。 つまり、優生思想をもった法律でした。 障害をもつ人に、中絶や不妊手術をさせる条文がありました。