敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。 12 июн. 2018 г.
優生保護法 なんのため?
優生保護法ゆうせいほごほう 現行母体保護法の改正前の法律。 優生学上不良な遺伝のある者の出生を防止し、また妊娠・出産による母体の健康を保持することを目的として、優生手術、人工妊娠中絶、受胎調節および優生結婚相談などについて規定した法律をいう(昭和23年法律156号)。
旧優生保護法 一時金 いくら?
Q2 一時金の額はいくらですか。 A: 一時金の額は、320 万円です。 Q3 一時金の支給の請求はどこにすればよいのですか。 また、現在居住している 都道府県とは、異なる都道府県で優生手術等を受けたのですが、その場合はどこ に一時金の支給の請求をすればよいのですか。
優生保護法 何年まで?
この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。 つまり、優生思想をもった法律でした。 障害をもつ人に、中絶や不妊手術をさせる条文がありました。
優生保護法 誰が?
優生保護法の立法で中心的役割を果たしたのは、戦前から産児調節運動家として活動してきた福田昌子、加藤シヅエ、太田典礼であった。 彼女らは、1946年(昭和21年)4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙で当選した後、日本社会党の代議士となり、1947年8月に優生保護法案を提出した。