母体保護法(ぼたいほごほう、法令番号は昭和23年法律第156号)は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する堕胎罪の例外事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。 1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」として公布され、1996年の法改正で名が改められた。
母体保護法 何週まで?
手術ができる時期は、母体保護法によって妊娠22週未満(妊娠21週と6日まで)と定められています。 それ以降は母体にかかるリスクの大きさや倫理的な問題から、中絶手術は認められていません。
母体保護法による人工妊娠中絶できる時期はどれか。?
(母体保護法第2条の2)「胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期」は現在では妊娠21週6日以下になります。 即ち人工妊娠中絶手術は妊娠21週6日までしかできません。
母体保護法 22週 何条?
第2 人工妊娠中絶について 1 一般的事項 法第2条第2項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の 基準は、通常妊娠満22週未満であること。 なお、妊娠週数の判断は、指定医師の医学的判断に基づいて、客観的に行うものである こと。
胎児はいつから人間 法律?
(2)法律上はいつから胎児と呼べるのか 法律上、いつから胎児になるかの明文規定はありません。