この法律は、1948年から1996年まで施行されていました。 「第一条」に “優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と書いてあります。 つまり、優生思想をもった法律でした。 障害をもつ人に、中絶や不妊手術をさせる条文がありました。 30 мая 2018 г.
優生思想とはなにか?
命に優劣をつけ選別する「優生思想」。 20世紀初頭に欧米諸国で盛んになり、戦時下のドイツでは、障害のある人に対し「断種法」に基づく強制的な不妊手術や、「T4作戦」と呼ばれる計画的な大量殺りくが行われていました。 当時の日本でも、そうした影響を受けて旧優生保護法が作られ、今でも暗い影を落としています。
旧優生保護法とは何ですか?
敗戦後まもない1948年に成立した旧優生保護法。 この法律は本人の同意がなくても、都道府県の審査会に申請し、認められれば、障害者に対して強制不妊の手術が行えるというものでした。 目的に掲げられていたのは、「不良な子孫の出生を防止する」こと。
優生保護法 なんのため?
優生保護法ゆうせいほごほう 現行母体保護法の改正前の法律。 優生学上不良な遺伝のある者の出生を防止し、また妊娠・出産による母体の健康を保持することを目的として、優生手術、人工妊娠中絶、受胎調節および優生結婚相談などについて規定した法律をいう(昭和23年法律156号)。
旧優生保護法 誰が決めた?
優生保護法の立法で中心的役割を果たしたのは、戦前から産児調節運動家として活動してきた福田昌子、加藤シヅエ、太田典礼であった。 彼女らは、1946年(昭和21年)4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙で当選した後、日本社会党の代議士となり、1947年8月に優生保護法案を提出した。