記事中で紹介した通り離婚裁判の費用は最初は原告(自分)が負担することになりますが、最終的には判決により負担割合が決定するので、それに応じて相手が負担分を支払うことになります。 一方、弁護士に依頼した場合の費用は全額自己負担になりますので、最初の相談費用、着手金、成功報酬と日当などの実費が必要です。
離婚調停の費用はいくらかかる?
(1)離婚調停にかかる費用は約3000円 ※1 調停については、1件につき1200円の収入印紙が必要。 例えば、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てる場合には2400円(1200円+1200円)。 申し立てる件数が複数にわたる場合には、合計の印紙代について事前に家庭裁判所に問い合わせるとよい。
調停費用はどれぐらい?
家事調停の申立ての手数料は一律1200円です。 手数料は収入印紙で納付していただくことになりますので,最寄りの郵便局や法務局で1200円分の収入印紙をお買い求めください。 なお,この他に,相手方に対する書面の郵送等のための費用(切手代)が必要です。
離婚 弁護士 いくらかかった?
着手金は離婚調停をお願いした弁護士にそのままお願いする場合は10万円程度、新たな弁護士にお願いする場合は20万円~30万円です。 また、成功報酬は20万円~30万円が相場。 つまり離婚裁判までいって離婚が決定した場合、離婚調停にかかる着手金に上記の費用を加えた金額が、弁護士に対してかかる費用となります。
調停一回いくら?
調停申立時の手数料 (第1回調停期日手数料を含む)27,000円 (協会会員の場合は23,000円)第2回目以降の調停期日手数料6,000円(申立人、相手方各自負担)和解成立時の成立手数料下表に定める額とする。 但し、和解不成立の場合は支払不要 (当事者間の負担割合は、原則、等分負担)