9 登録の申請先は、どこの機関になりますか。 指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。 環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
マイクロチップ どこに登録?
マイクロチップのデータベース登録先には、今現在、主に2つあるという事です。 2つ目は、『FAM ~Family association of management~(ファミリーID管理機構)』という団体です。 AIPOは、日本獣医師会が運営している団体です。
マイクロチップ 義務化 どこに?
マイクロチップを装着させる義務があるのは、ブリーダーやペットショップなど、動物愛護法に定められた「犬猫等販売業者」です。 これらの業者の方は、6月以降、新しく生まれた犬猫や、取得した犬猫に対して、譲渡(販売)するまでの間に、マイクロチップを装着させなければいけません。
マイクロチップの登録確認は?
https://www.aipo.jp/ の場合は登録したチップの番号を入力し登録情報を確認するためのページで、主に獣医師などの認定された個人・団体に限定されています。
マイクロチップの登録変更は?
1登録されているマイクロチップデータの変更は,「登録してある飼い主」からの申し出による手続き(無料)が必要となります. → 新しい飼い主の方からの変更依頼ではなく,前の飼い主(現在登録してある飼い主)の方からの依頼若しくは意思の確認をした後に変更させていただきます.2具体的な必要書類は,