お墓の管理費は誰が払う? お墓の管理費の最終的な支払いは、墓地の名義人、つまり祭祀承継者がします。 支払いの費用に関して兄弟や親族に工面してもらうことは問題ありません。 ただし、管理費は年間5千~2万円程度の負担なので、一般的には祭祀承継者がそのまま負担することが多いようです。
墓じまいの費用は誰が出す?
墓じまいの費用は誰が払うのか お墓の世話やお葬式、法事など、一家の葬祭を仕切る権利を持っている人のことです。 墓じまいの費用を払う人は一般的にこの祭祀主宰者であり、その人がお墓の継承者となります。
お墓は誰が買う?
親が亡くなっている場合は供養をする人がお墓を用意し、費用を支払うことになります。 また、兄弟などで費用を分担する場合、将来的にそのお墓に入るかどうかによって費用負担が変わるのが一般的です。 慣習では先祖代々の墓には長男とその家族が入ることになるため、長男の費用負担を多めに考えているご家庭が多いといえます。
永代供養 費用誰が出す?
永代使用料は契約者本人 納骨する際に永代使用料を支払う必要があり、誰が払うかは家庭によって異なるものの、契約者本人が全額支払うのが一般的となっています。 また、契約方法によっては、例えば33回忌までの管理費を一括で納付することもあり、永代使用料と一括納付分の管理費をまとめて支払う方法を選択する方も多いです。
親のお墓 どうする?
親のお墓を建てない場合は、親の遺骨を永代供養墓に入れても良いでしょう。 ただし、他人と遺骨が一緒くたに埋葬される「合祀墓」の場合は、入れたが最後取り出せなくなるので決断は慎重にしましょう。 親の遺骨を合祀墓に入れた後、叔父からクレームが来たということもあります。