令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。 つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。 1 июн. 2022 г.
犬 マイクロチップ 義務化 いくら?
法律で義務とされている国の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のデータベースへの登録にかかる登録は、紙申請1,000円、オンライン申請300円です。 個人の飼い主が犬や猫を購入して所有者情報を登録する際にも、手数料は同額です。
マイクロチップ 義務化 どこに?
マイクロチップを装着させる義務があるのは、ブリーダーやペットショップなど、動物愛護法に定められた「犬猫等販売業者」です。 これらの業者の方は、6月以降、新しく生まれた犬猫や、取得した犬猫に対して、譲渡(販売)するまでの間に、マイクロチップを装着させなければいけません。
猫 マイクロチップ いつ入れる?
① 専用のインジェクター(チップ注入器)で 皮下に埋め込みます。 ② 装着場所は、犬や猫の場合では、首の後ろ が一般的です。 ③ 犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装 着できます。 ④ 装着は、獣医療行為となり、必ず獣医師が 行います。
犬猫 マイクロチップ 義務化 なぜ?
マイクロチップ義務化に関して、動物保護団体からは「迷子や脱走、誘拐などの有事の際に、犬が飼い主の元に戻れる可能性が高まる」「ブリーダーやペットショップによる無茶な繁殖が減る、抑止力になる」などの意見が上がる一方、「保護すべき子が元の飼い主に戻されてしまうため、保護できなくなる」「飼育放棄や虐待は減らない、抑止力に ...