強制執行の手続によって差し押さえられた財産は、民事執行法に定められる手続に従って換価・処分され、滞納状態となっている債務への弁済充当が行われます。 弁済充当後、処分代金に残額がある場合には、債務者に返還されます。 13 дек. 2021 г.
強制執行 何ができる?
差押えが可能な財産は、「不動産」、「動産」、「債権」などですが、一番差押えられやすいのは債権です。 そして、債権の中でも、「給料」と「預金」が特に差押え対象になりやすい財産です。
強制執行 財産がない場合 どうなる?
4.差し押さえられるものがない場合の影響について 差押えを受ける財産が無く、無職で将来にわたって一切差し押さえられるものがない場合、強制執行となっても何も差し押さえられることはありません。 つまり、強制執行が空振りに終わるということです。
強制執行 どうやる?
6. 強制執行の手続き:まとめ 裁判に勝訴すれば、その判決によって債務名義を作成できます。 債務名義ができたら、判決を出した裁判所に執行分付を申し立て、債務名義に執行文を付与してもらいます。 同時に、債務名義の正本もしくは謄本の送達申請もしておきます。 送達完了後に裁判所に申請して送達証明書を取得します。
強制執行は誰がやる?
◎誰が強制執行を行うのか(執行機関) 強制執行の対象となる財産によって次のとおり区 別されています。 執行裁判所 主に不動産、債権に対する執行を行います。 執行官(地方裁判所にいる国家公務員) 主に動産に対する執行を行います。