小児弱視の治療用眼鏡は何歳までが支給対象ですか。 申請時に9歳未満である小児が対象です。
弱視用メガネ 何歳まで?
対象病名弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正対象年齢9歳未満(0才~8才)対象装具治療用眼鏡・コンタクトレンズ(アイパッチおよびフレネル膜プリズムは対象外)
弱視 治療 何歳まで?
以上のような治療を行いますが、弱視を治療できる年齢には限界があり一般的に8歳くらいまでとされています(不同視や屈折異常の弱視は12歳くらいまで)。 可能なうちにしっかりと治療しなければいけません。 また、治療の効果は数ヶ月から数年かかる場合もあり、頻繁で長期にわたる通院が必要になります。
弱視眼鏡 補助 何回まで?
基準は、3歳未満は購入後1年以上毎に1回、3歳以上9歳未満で購入後2年以上で1回となっています。 では、どのような手順で保険申請を行うのか簡単にご説明いたします。 療養費の支給を受けるためには、医師に「このメガネが、疾患の治療のために必要である」ということを証明してもらう必要があります。
弱視眼鏡 補助いつ振り込まれる?
支給申請を受付けした月の1~2か月後の月末に銀行振込となります。 ただし、西宮市国民健康保険にご加入の方は、療養費支給決定通知書は不要ですが、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給することとなるため、申請受付から振込までに4か月以上の月数を要しますので、ご了承ください。