給与からの社会保険料控除の原則 事業主は、被保険者の当月分の給与から前月分の被保険者負担分の保険料を控除することができます。 事業主が控除できる保険料は前月分に限られ、遡って数か月分の保険料を控除することはできません。 入社月の保険料も翌月控除となるため、資格取得月の給与から控除することはできません。 19 авг. 2021 г.
社会保険料控除 何月から何月まで?
社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。 未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。
社会保険料 引き落とし 何月分?
※ 社会保険料は原則翌月に徴収します。 例えば、5月分の社会保険料は6月支払いの給与にて控除され、6月末までに納付します。
社会保険料の控除 いつから?
雇用保険は『給与を支払う都度』、社会保険は『資格を取得した月の翌月から』控除するよう法律で定められています。
社会保険料控除 どれくらい?
いくらまで控除されるか? 社会保険料控除は、生命保険料控除のように上限金額はない。 社会保険料として支払われたものあるいは給料や年金から天引きされたものであればいくらでも控除される。 社会保険料控除は、生命保険料控除のように上限金額はない。