社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。 未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。
社会保険料控除はいつからいつまで?
社会保険料控除の対象となる期間は、いつからいつまでですか。 その年の1月1日から12月31日までに納付した額が対象となります。 ただし、過誤納により還付や充当が生じた場合は、納付金額から差し引くことになります。
社会保険料控除 確定申告 いつまで?
具体的には源泉徴収票に反映されていない所得控除をご自身で確定申告書に書き加えるイメージで確定申告手続きを行うこととなります。 確定申告の期限は原則3月15日なので、“猶予期間”を3カ月半とれることになります。
社会保険料控除 いつまで?
退職した社員の保険料は、いつまで控除すればよいのでしょうか? 雇用保険は『最終給与支払日まで』、社会保険は『退職日の翌日が属する月の前月まで』です。 保険料を控除しなければなりません。
社会保険料控除証明書 いつまで?
国税庁のホームぺージによると、給与所得者の保険料控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するよう記載があります。 そのため、原則的にはその日が提出期限になります。