2025年には団塊の世代が75歳以上となり、公的サービスや医療・介護施設といった地域の資源が不足していくことが想定されます。 この状況に対して、平成27年に介護保険法が改正され、地域の支え合いを推進することを目的とした「生活支援体制整備事業」が始まりました。
生活支援体制整備事業の根拠法は?
2.介護保険法における生活支援体制整備事業の定義(第 115 条の 45 第 2 項第 5 号) 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予 防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを 促進する事業。
地域支援事業 いつから?
2006(平成 18 年)年度から、市町村による地域支援事業が始まりました。 地域支援事業は、要支援や要介護になるおそれのあ る高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供される事業です。
生活支援コーディネーターの仕事内容は?
生活支援コーディネーターの仕事は、地域の高齢者一人ひとりの悩みや希望に合わせて提案を行い、自宅を離れることなく生活し続けられるようにすること。 そして「協議体」は、行政機関やNPOなど、地域包括支援ネットワークを支える職種・機関の代表者レベルを集めた組織で、コーディネーターの活動を補完します。
生活支援コーディネーター どこに配置?
5.生活支援コーディネーターはどこで働くのか 自治体の規模が小さいところでは、市役所や役場などの福祉関係の部署に配置されており、自治体規模の大きいところでは業務委託という形で、生活支援等を業務にする社会福祉法人や特定非営利法人等の法人格を持つ団体に配置を依頼します。