相続税の税務調査はどこまで調べるの? 被 相続人の通帳 被 相続人の親族の通帳 被 相続人の有価証券
税務調査は相続金額いくらからはいるか?
例えば、相続税には基礎控除があって、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」までは非課税です。 相続財産の総額がこの金額以下であれば、申告は必要ありません。 他にも配偶者であれば1億6,000万円まで控除されるなどの制度があります。
相続 弁護士 どこまで調べる?
弁護士会照会とは、弁護士法23条照会のことで、弁護士が各種の機関や個人などに対して、照会による調査をする手続きのことです。 弁護士会照会で、被相続人名義の預貯金や株の口座等の取引履歴を調べることができます。 相続関連以外も含めて年間10万件以上の弁護士会照会が行われています。
税務署はどこまで調べる?
したがって、請求書・領収書等の証拠書類を含む帳簿書類等が保管されている場所(事務所)が主たる調査場所となり、帳簿を中心に申告内容が適正であるかどうかが、調査の対象とされます。 調査官が必要だと判断した場合は、了解を得た上で、業務用の手帳、事務所内の金庫や机の中も確認することができます。
税務調査 どこまで調べる 個人?
税務調査では、個人でも法人でもその調査内容は変わりません。 調査される対象は、確定申告に関わる書類や個人事業主であれば経費等の記録された帳簿、書類、電子データなどです。 調査の中で調査官が不審に思う点や違和感を覚える点があれば、細かい部分に至るまでどこでも調べられることになります。