相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 23 июн. 2021 г.
相続 預金 過去 何年?
相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。
相続はどこまで遡るのか?
相続手続きの際にどのような相続事案でも必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。 出生とは、0歳児のときの戸籍です。 最初に名前が記載された戸籍です。 そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります。
相続 生前贈与 何年前まで?
贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。 これを「生前贈与加算」といいます。
みなし相続財産 何年?
生前贈与の3年内加算とは、亡くなる前3年以内に行われた生前贈与はなかったものとみなして相続税を計算する、というルールです。 事例を使って解説していきましょう。