相続税の税務調査で、税務署は亡くなった人(被相続人)の生前の財産状況を調べます。 税務署は、税務署内で蓄積した情報や金融機関への調査で財産を調べます。 金融機関への調査を行うことで、税務署は、過去10年前まで遡って預金の移動を調査することが可能です。 8 февр. 2021 г.
遺産相続は過去何年までさかのぼって調べるか?
相続税は原則、10年前までさかのぼることが可能です。 10年前の遺産となると、既に忘れてしまっているという方は少なくないでしょう。 忘れた頃に税務署から通知がきて困ってしまうことのないように対策が必要です。
相続はどこまで遡るのか?
相続手続きの際にどのような相続事案でも必ず要求される資料が被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍です。 出生とは、0歳児のときの戸籍です。 最初に名前が記載された戸籍です。 そのため、被相続人の戸籍については、0歳児まで遡るということになります。
相続税 時効 いつから?
時効の起算日の考え方 相続税の時効では「相続税の申告期限の翌日」と定められています。 申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですから、その10か月を過ぎた日が起算日となります。 たとえば申告期限が2021年10月31日だった場合、その翌日の11月1日が時効までの起算日となります。
相続税 税務調査 どこまで調べる?
税務署は被相続人の通帳の出し入れを確認しています。 相続が発生した場合、一般的に5年から10年程度はさかのぼって通帳を調査するといわれています。 相続税の税務調査では被相続人の通帳の出し入れは確実に確認されますので、大きな金額の出し入れがある場合にはその出し入れが何に対するものなのか確認しておきましょう。