(二) 死産の届出は、死産の届出義務者が死産のおきた日の翌日又は死産の事実を知つた日の翌日から計算して(死産が午前零時にあつたときはその日から数えて)七日以内になさなければならないこと。
死産届はいつから?
妊娠12週以降で赤ちゃんを死産した場合には、「死産届」の提出が必要です。 届出人の住民票のある自治体、もしくは死産した病院のある自治体の市町村役場へ、死産から7日以内に提出します。
死産証明書 いつまで?
死産届は、死産後7日以内(死産した日を1日目として数えます)に届出してください。 ※1:死産届の右面は医師作成の死産証書または死胎検案書になっています。 左面の届書に届出人が必要事項を記入してください。
死産届 なんのため?
死産届を出す意義 死産届を出すと、胎児の火葬許可を得ることができます。 妊娠12週を過ぎた胎児は人間とみなされ、遺体を火葬する必要があります。 この火葬を行うために、深い悲しみの中でも死産届という手続きが必要なのです。
死産届 誰?
死産後7日以内に、父または母(やむを得ない場合には同居者や死産に立ち会った医師・助産師等)が、届出人の住所地か死産した場所の市区町村役場に死産届を提出します。 死産届は、病院で渡される死産証明書または死胎証明書と一体になっています。 死産届が出されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます。