健診時期は通常、雇い入れ時・当該業務への配置換え・定期(6か月または1年以内に1回)ですが、取り扱う物質によっては離職時・その他の業務への配置換え時などに実施しなければならないものもあります。
特殊健康診断 何回?
雇入れ時、配置替えの際、6月以内ごとに1回となっています。 ただし、ベリリウムやニッケルカルボニルに対する胸部X線による検査は1年以内ごとに1回となっています。
特殊健康診断 いつから?
特定化学物質健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
健康診断は年に何回?
②定期健康診断は1年以内ごとに1回実施する 定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に実施することが、労働安全衛生規則(※)にて定められています。
会社の健康診断 年何回?
常時使用する労働者に対して、事業者は1年以内に1回の健康診断を実施する義務があります。