②てんかん性精神病障害年金相談室 てんかん性精神病の場合は、発作はなくても、精神症状による労働や日常生活の制限の程度に応じて、1級~3級の障害年金が支給されます。
障害年金3級のてんかんは?
ご質問者様のように、子供の頃からてんかん発作があり、初診日が20歳よりもにある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。 そのため、障害の程度が2級以上であれば支給されますが、3級以下の場合は支給されません。
てんかんの障害認定は?
てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
てんかんの障害者手帳は?
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、てんかんの方は「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。
障害者年金3級はいくら?
障害等級金額1級障害基礎年金(977,125円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金2級障害基礎年金(781,700円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金3級報酬比例の年金(最低保証586,300 円(月額48,858円))